第700章:出願の審査

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情報の要件

審査官またはその他の特許庁の職員は、係属中の出願を適切に審査するために合理的に必要な情報の提出を要求する場合があります。要求を受ける可能性のある者としては以下の通りです:(1)出願書類に記載された発明者または譲受人、(2)出願を準備したり審査手続きに応答したりする代理人、および(3)発明者、譲受人、または出願を譲渡する義務がある関係者と実質的に関与しており、出願の準備または審査に関与している他のすべての関係者。したがって、特許庁は、特許出願に関連する広範な人々に対して情報を要求することができます。

要求される情報の範囲も広く、出願の適切な審査に合理的に必要な情報が含まれます。例えば、発明者の知る、特に関連性のある商業データベース、先行技術の検索が行われたかどうか、行われた場合は何を検索したか、出願者のいずれかが関連する、クレームされた発明に関連する非特許文献、特許公開公報、または特許公報、出願明細書の起草に使用された非特許文献、特許公開公報、または特許公報、発明の過程で、例えば回避設計や発明結果を達成するための解決策の提供のために使用された非特許文献、特許公開公報、または特許公報、クレームされた発明が改良である場合、何が改良されているかの特定、使用の日付に関係なく、出願時点で発明者のいずれかが知っているクレームされた発明の使用の特定、出願人が知っている技術情報などです。

情報要件への完全な回答は、列挙された各要件に対して要求された情報を提供するか、提出される情報が不明であるか、または当該情報が簡単には入手できないという当事者または当事者からの声明を行うことです。必要な情報が実際に簡単には入手できなかったことを示すことは要求されませんが、情報を入手するために善意の努力を行い、情報が要求された後に合理的な調査を行うことが求められます。

クレームの拒絶(rejection)

特許庁は、特許出願に記載された発明の特許性について一貫した基準を使用します。どの技術分野においても、「複雑な」「新たに開発された」「競争が激しい」等であるか否かに関係なく、特許性の要件をすべて満たす必要があります。クレームが許可されるには、次の特許性の基本要件が満たされなければなりません:(1)新規性[35 U.S.C. § 102]、(2)有用性[35 U.S.C. § 101]、および(3)非自明性[35 U.S.C. § 103]。これらの基本要件は、前述の開示自体に関連する要件、すなわち(A)記載要件、(B)有効要件、および(C)最良の形態に加えて要求されるものです。特許性に関連するすべての問題が審査の過程で提起され解決されるまで、出願は許可されません。すべての案件で適用される基準は、「証拠の優越(preponderance of the evidence)」と呼ばれるテストです。つまり、審査官は、先行技術と記録の証拠を鑑みて、クレームが特許不可能であると推定される場合には、そのクレームを拒絶し、逆に特許性の要件が満たされると推定される場合には、クレームは許可することとなっています。

MPEP
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